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学童保育所 放課後の子どもの安全を確保する態勢を

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案が提案されました。

これは国が、学童保育所に働く指導員について、資格がなくても5年以上勤務していれば、指導員として雇用することができるようになるという条例改正案です。

条例では以下のように規定されています。

(職員)

第10条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。

2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(4) 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

改正案では、(10)として、5年以上放課後児童権線育成事業に従事したものであって、市長が適当と認めたもの

をを盛り込みます。(これ以外に(4)の条文も変更されています。)

 私は、放課後の子どもの安全を確保する態勢が重要。資格があることで、質を確保できることを述べました。(1)市長が適当と認めたものの基準は何か、(2)委託業者が資格がない方を雇用し易くすることになるのではないか、(3)学童保育所の保護者や子ども子育て会議に意見は聞いたのか、(4)国は現在、「従うべき基準」にしているが、10項目の基準を参酌すればよいということになり、より一層緩和することを検討している。参酌基準にならないように、市は国に対し声をあげていくべきではないか、と質疑しました。

市は、(1)について、東京都の研修を受けている事、勤務成績などを参考にし市長が決める、(2)委託業者については条文通りの委託契約になる、(3)学童保育署の保護者は定例会開会直前の5月31日、子ども子育て会議は7月に開催されるので、そこで報告するということです。(4)学童保育の質を下げることはしないか、(5)国の動向を見守りっていくと言う趣旨の答弁でした。

私は、子ども子育て会議にも諮らず、決めるのは問題があると主張し、継続審査にすることを要求しました。委員会では、採決できず、保留中です。21日(木)の予備日で採決するかどうかを話し合います。

全国の学童保育所の保護者からは、資格がある人で、児童の放課後の安全を守ってほしいという声が出されています。しかし、市の答弁は(10)を採用する基準などについて明確な答弁ができませんでした。保護者の不安が解消できる答弁が聞きたかったです。

【番外編】

 なぜか教育長から自らの経験を踏まえ、「不登校の子どもが、成長し、学童の面倒を見てくれる様子を見ると、資格がない事を理由に、指導員になれないというのはどうだろうか。」と自らの体験を語りながら、問題提起。

 学童保育所は、市長部局。教育委員会が答えることは異例です。(今度の教育長さんは市議会で話したくて仕方がないようです。市長はなぜか、これを止められないのですね。)

 私は、「教育長さんの考えを否定はしない。ただ、様々な子どもさんたちの性格等を把握し、放課後を安全に過ごさせるためには、それなりの勉強をしていないと、難しい。これは6年間学童保育の親としてかかわってきたものとしての実感である。毎日、子どもたちの気分や感情を見極めるなどの能力が必要である。その点で、児童心理などの資格が必要ではないか」と主張しました。

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