障害のある人もない人も共に学び暮らす小金井市条例の制定に向けて(「定義」編)
小金井市は、第1回定例会で、障害のある人もない人も共に学び暮らす小金井市条例案を提案しました。 これは、小金井地域自立支援協議会の皆さんが約3年かけて練り上げてこられたものです。私は、条例の制定を提案していた一人として、期待していますし、委員のみなさんのご苦労に感謝です。 しかし色々な制約があり、委員の皆さんからも色々な意見が出されておりました。また、小金井市が1月23日から2月19日まで実施したパブリックコメントは、51人から158件の意見が提出されています。関心の高さが表れていると思いました。 4月26日に開催された厚生文教委員会で第1回目の審議を行いました。 私からは以下の質疑を行いました。が、市の答弁は根拠が良くわからず、休憩を取らざるを得ない状況でした。 まずは、「第2条 定義」について、意見が出されているので、確認と提案をしました。第2条は以下の通りです。 第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する 用語の例による。ただし、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当 該各号に定めるところによる。 ⑴ 障害者 身体障害、知的障害