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西岡市長に自衛官募集問題について問うー適齢者名簿の閲覧許可や提供の義務はない

22日(金)本会議で、西岡市長の施政方針に対し質疑を行いました。  平和の問題については、米朝首脳会談は述べられていますが、「ありました」というだけで、今日の状況の中で、何も語られていません。  私は安倍首相の自衛官募集問題発言について、小金井市の対応と市長の見解を質しました。その内容をお知らせします。

自衛官募集は法定受託事務ではあるけれど…閲覧や提供の義務はない

 自治体が、自衛官募集をすることは国から委託を受けている「法定受託事務」です。  地方自治法第2条と自衛隊法97条、自衛隊法施行令120条によって規定されています。

 自衛隊法第97条は 「(都道府県等が処理する事務) 第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」

 自衛隊法施行令第120条 「(報告又は資料の提出) 第120条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」

 しかし、自衛隊法施行令で規定されている必要な報告と資料の提出は、防衛大臣が提出を求めることができるのであって、義務規定ではありません。  また資料の提出は、「名簿」とは明記されていません。あくまで、自衛隊募集に関するものです。  したがって小金井市は、本来閲覧もさせる義務はないのだと思います。

小金井市個人情報保護条例から言っても閲覧や提供の必要はない 

 住民基本台帳法では閲覧を制限し、誰でも閲覧できなくなっています。もし閲覧するとしたら、小金井市個人情報保護条例に基づき、手続きを踏む必要があります。

 小金井市が個人情報保護条例では、公開を原則禁止しています。目的外使用については制限されています。  提供できる場合は、あらかじめ本人の同意がある時、法令で特別の定めがある場合などです。

 ですから、自衛官募集の案内を適齢者に送るとしたら、名簿閲覧を認めるかどうか、本人に確認する必要があります。  しかし、それはやっていません。

 小金井市は、「法令で特別の定めがあるとき」に基づき、閲覧を認めているのではないかと思います。

 専門家などの見解では、法令で特別の定めがある場合というのは、生命に危険が及ぶ場合などの特別の場合であって、広く自衛官を募集するということは、特別の場合には当てはまらないとのことです。ましてや、自治体自らが名簿を提供することは、個人情報保護条例にも反するものとなります。

閲覧や提供はやめるべき  私は、「しんぶん赤旗」の報道で、自民党本部が各地方の支部に対し、自治体の状況を調査するよう指示を出したことや京都市では宛名シールを提供していたことに対し、必要ない人には市に連絡すれば宛名シールから除外するという対応をしていることを紹介し、小金井市として条例に沿った適切対応を求めるとともに、閲覧も提供もやめるべきであると市長に質しました。  西岡市長は 「国の防衛や災害対応、国際協力など重要な役割を果たしている自衛官の募集は重要な取り組み。関係法令に基づき、国からの対応が求められたときは適切に対応していきたい」と述べるのみでした。  もう少し熟考してもらう時間が必要です。

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